控除
勤労学生控除は親の扶養を守る制度ではない
27万円控除の正しい位置
2026-05-03 公開
この記事でわかること
- ✓勤労学生控除は、条件を満たす学生本人の所得から27万円を差し引く制度
- ✓親の扶養控除を守る制度ではないため、本人の非課税ラインと親の税負担を混同しない
- ✓合計所得85万円以下、勤労以外の所得10万円以下などの条件を先に確認する
学生がアルバイト収入を増やすとき、「勤労学生控除があるから大丈夫」と言われることがある。 しかし、その大丈夫が何を指すのかを分けないと判断を間違える。
勤労学生控除は、学生本人の所得から27万円を差し引く制度だ。 国税庁の案内でも、合計所得85万円以下、勤労以外の所得10万円以下などの条件が示されている。
この控除は本人の税金を軽くする。親の扶養控除を自動で守る制度ではない。
見るべき4項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 所得税27万円 |
| 所得条件 | 合計所得85万円以下 |
| 勤労以外 | 所得10万円以下 |
| 効く相手 | 学生本人の税金 |
混同しやすい点
勤労学生控除で本人の所得税が下がっても、親の扶養控除の判定は別に残る。家族全体では親側の増税が本人の減税を上回る場合がある。
年末調整前の行動指針
- 1
本人の税金と親の扶養控除を分けて計算する。
- 2
給与以外の所得が10万円を超えないか確認する。
- 3
年末調整で出し忘れた場合は、確定申告で取り戻す。
本人だけで判断しない
学生本人の手取りだけを見れば、勤労学生控除は強い。 ただし、親が扶養控除を使っている家庭では、本人の収入増が親の税負担に跳ね返る。
年末に慌てないために、本人の見込み年収、給与以外の所得、親の扶養控除への影響を同じメモに置く。 控除は「名前を知っている」だけでは効かない。
あなたの場合はどうか、確認してみませんか?
