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控除

勤労学生控除は親の扶養を守る制度ではない
27万円控除の正しい位置

2026-05-03 公開

この記事でわかること

  • 勤労学生控除は、条件を満たす学生本人の所得から27万円を差し引く制度
  • 親の扶養控除を守る制度ではないため、本人の非課税ラインと親の税負担を混同しない
  • 合計所得85万円以下、勤労以外の所得10万円以下などの条件を先に確認する

学生がアルバイト収入を増やすとき、「勤労学生控除があるから大丈夫」と言われることがある。 しかし、その大丈夫が何を指すのかを分けないと判断を間違える。

勤労学生控除は、学生本人の所得から27万円を差し引く制度だ。 国税庁の案内でも、合計所得85万円以下、勤労以外の所得10万円以下などの条件が示されている。

この控除は本人の税金を軽くする。親の扶養控除を自動で守る制度ではない。

見るべき4項目

項目内容
控除額所得税27万円
所得条件合計所得85万円以下
勤労以外所得10万円以下
効く相手学生本人の税金

混同しやすい点

勤労学生控除で本人の所得税が下がっても、親の扶養控除の判定は別に残る。家族全体では親側の増税が本人の減税を上回る場合がある。

年末調整前の行動指針

  1. 1

    本人の税金と親の扶養控除を分けて計算する。

  2. 2

    給与以外の所得が10万円を超えないか確認する。

  3. 3

    年末調整で出し忘れた場合は、確定申告で取り戻す。

本人だけで判断しない

学生本人の手取りだけを見れば、勤労学生控除は強い。 ただし、親が扶養控除を使っている家庭では、本人の収入増が親の税負担に跳ね返る。

年末に慌てないために、本人の見込み年収、給与以外の所得、親の扶養控除への影響を同じメモに置く。 控除は「名前を知っている」だけでは効かない。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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