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控除確定申告

医療費控除の申請方法と、意外と知らない「対象になるもの」

年間の医療費が10万円を超えたら確定申告で税金を取り戻せる。 ただし「何が対象になるか」の判断基準を知らないと、もらえるはずのお金を置いてきてしまう。

この記事でわかること

  • 10万円(所得200万未満は所得の5%)を超えた医療費が控除対象
  • 家族全員の医療費を合算して所得の高い人が申告すると有利
  • 交通費・市販薬・介護費も対象。領収書は5年保管
  • セルフメディケーション税制との併用は不可
  • 5年前分まで遡って申告できる

医療費控除の仕組み

1年間(1月〜12月)に支払った医療費の合計が10万円を超えた部分が、所得から差し引かれる。 所得税と住民税の両方が減るため、実際の節税額は税率によって変わる。

控除額の計算式

控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等の補填額 − 10万円

※所得が200万円未満の場合は「10万円」の代わりに「所得×5%」が下限

節税額の目安(控除額20万円の場合)

年収目安所得税率節税額
〜400万円5%約3万円
400〜700万円10〜20%約4〜6万円
700〜900万円23%約6.6万円

住民税10%分も含めた合計(概算)

対象になるもの・ならないもの

判断基準は「治療・療養のために必要な費用か」。 予防・美容・健康増進は原則対象外。

✓ 対象になるもの

病院・歯科・薬局の窓口支払い健康保険の自己負担分(3割等)
処方薬・市販薬(治療目的)風邪薬・鎮痛剤など。サプリは除く
通院交通費バス・電車の実費。自家用車のガソリン代は原則不可
入院時の食事代保険適用分の標準負担額
不妊治療・人工授精2022年から保険適用拡大
介護サービス費医療系介護サービスの自己負担分
出産費用入院費・分娩費(出産育児一時金を差し引いた残額)
レーシック手術視力回復目的の手術
歯科矯正(子どもの成長阻害目的)大人の審美目的は除く

✗ 対象にならないもの

健康診断・人間ドック(異常なし)異常発見→治療に直結した場合は対象
美容整形治療目的でなく審美目的
ビタミン剤・サプリメント医薬品として処方されたものは対象
予防接種治療でなく予防のため
自家用車通院のガソリン代やむを得ない場合は例外あり
入院時の個室代(差額ベッド代)希望した場合。医師指示は対象
眼鏡・コンタクトレンズ斜視等の治療目的は対象

家族分を合算して「所得の高い人」が申告する

生計を一にする家族の医療費はまとめて申告できる。税率が高い人が申告するほど節税額が大きくなる。

具体例:夫婦の医療費を合算

夫(年収600万)の医療費:6万円

妻(年収200万)の医療費:8万円

→ 合算14万円を夫が申告 → 4万円が控除対象

別々に申告した場合はどちらも10万円未満で控除なし

「生計を一にする」の範囲

  • • 同居している家族(配偶者・子・親)
  • • 別居でも仕送りで生活を援助している家族
  • • 単身赴任・学生の子どもも対象になることが多い

セルフメディケーション税制との使い分け

2017年から始まった別の控除制度。通常の医療費控除と選択適用(併用不可)。 健康維持に取り組んでいる人が対象スイッチOTC医薬品を年1.2万円超購入した場合に使える。

通常の医療費控除セルフメディケーション税制
控除の下限10万円1.2万円
控除上限200万円8.8万円
対象治療費全般スイッチOTC医薬品のみ
健康診断等の条件なしあり(要件証明)

市販薬が中心で医療費が10万円に届かない場合は、セルフメディケーション税制の方が有利になることがある。

申告の手順(確定申告 or e-Tax)

01

領収書・明細をまとめる

病院・薬局・交通費の領収書を月ごとに整理。紛失分は医療機関に再発行を依頼できる場合がある。

02

医療費控除の明細書を作成

国税庁「確定申告書等作成コーナー」で入力すれば自動計算。領収書の原本は自宅保管(5年間)でよく、提出は不要。

03

確定申告書に転記して提出

e-Taxなら自宅から提出可。2月16日〜3月15日が通常の申告期間。医療費控除のみなら還付申告として1月1日から申告できる。

04

還付金の受け取り

e-Tax提出の場合、2〜3週間程度で指定口座に振り込まれる。郵送の場合は1〜2ヶ月程度。

5年前分まで遡れる

申告を忘れていた年分は「更正の請求」で取り戻せる。2024年分なら2029年まで申告可能。 領収書が手元にあれば今すぐ申告を検討する価値がある。

今すぐできること

1

今年1月からの医療費(領収書)をひとまとめにするファイルを用意する

2

家族分をまとめる場合、誰が申告すると節税額が大きいか確認する

3

交通費は領収書がなくてもメモで記録できる(日付・区間・金額)

4

過去5年分の申告漏れがないか確認する

5

10万円に届かない場合はセルフメディケーション税制が使えるか検討する

よくある質問

会社員でも確定申告が必要ですか?
年末調整では医療費控除の手続きができません。会社員でも確定申告が必要です。ただし「還付申告」なので1月から申告でき、混雑する2〜3月を避けて手続きできます。
共働きで夫婦どちらが申告すべきですか?
所得が高い方が申告すると節税額が大きくなります。ただし医療費の支払者名義が問題になる場合があります。「生計を一にする家族の分をまとめて申告できる」という原則に従い、実態に即した方が申告するのが基本です。
歯科矯正は対象になりますか?
子どもの噛み合わせ・成長阻害の治療を目的とした矯正は対象になります。大人の審美目的(見た目をよくするため)の矯正は原則対象外です。

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