医療費控除の申請方法と、意外と知らない「対象になるもの」
年間の医療費が10万円を超えたら確定申告で税金を取り戻せる。 ただし「何が対象になるか」の判断基準を知らないと、もらえるはずのお金を置いてきてしまう。
この記事でわかること
- ✓10万円(所得200万未満は所得の5%)を超えた医療費が控除対象
- ✓家族全員の医療費を合算して所得の高い人が申告すると有利
- ✓交通費・市販薬・介護費も対象。領収書は5年保管
- ✓セルフメディケーション税制との併用は不可
- ✓5年前分まで遡って申告できる
医療費控除の仕組み
1年間(1月〜12月)に支払った医療費の合計が10万円を超えた部分が、所得から差し引かれる。 所得税と住民税の両方が減るため、実際の節税額は税率によって変わる。
控除額の計算式
控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等の補填額 − 10万円
※所得が200万円未満の場合は「10万円」の代わりに「所得×5%」が下限
節税額の目安(控除額20万円の場合)
| 年収目安 | 所得税率 | 節税額 |
|---|---|---|
| 〜400万円 | 5% | 約3万円 |
| 400〜700万円 | 10〜20% | 約4〜6万円 |
| 700〜900万円 | 23% | 約6.6万円 |
住民税10%分も含めた合計(概算)
対象になるもの・ならないもの
判断基準は「治療・療養のために必要な費用か」。 予防・美容・健康増進は原則対象外。
✓ 対象になるもの
✗ 対象にならないもの
家族分を合算して「所得の高い人」が申告する
生計を一にする家族の医療費はまとめて申告できる。税率が高い人が申告するほど節税額が大きくなる。
具体例:夫婦の医療費を合算
夫(年収600万)の医療費:6万円
妻(年収200万)の医療費:8万円
→ 合算14万円を夫が申告 → 4万円が控除対象
別々に申告した場合はどちらも10万円未満で控除なし
「生計を一にする」の範囲
- • 同居している家族(配偶者・子・親)
- • 別居でも仕送りで生活を援助している家族
- • 単身赴任・学生の子どもも対象になることが多い
セルフメディケーション税制との使い分け
2017年から始まった別の控除制度。通常の医療費控除と選択適用(併用不可)。 健康維持に取り組んでいる人が対象スイッチOTC医薬品を年1.2万円超購入した場合に使える。
| 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 控除の下限 | 10万円 | 1.2万円 |
| 控除上限 | 200万円 | 8.8万円 |
| 対象 | 治療費全般 | スイッチOTC医薬品のみ |
| 健康診断等の条件 | なし | あり(要件証明) |
市販薬が中心で医療費が10万円に届かない場合は、セルフメディケーション税制の方が有利になることがある。
申告の手順(確定申告 or e-Tax)
領収書・明細をまとめる
病院・薬局・交通費の領収書を月ごとに整理。紛失分は医療機関に再発行を依頼できる場合がある。
医療費控除の明細書を作成
国税庁「確定申告書等作成コーナー」で入力すれば自動計算。領収書の原本は自宅保管(5年間)でよく、提出は不要。
確定申告書に転記して提出
e-Taxなら自宅から提出可。2月16日〜3月15日が通常の申告期間。医療費控除のみなら還付申告として1月1日から申告できる。
還付金の受け取り
e-Tax提出の場合、2〜3週間程度で指定口座に振り込まれる。郵送の場合は1〜2ヶ月程度。
5年前分まで遡れる
申告を忘れていた年分は「更正の請求」で取り戻せる。2024年分なら2029年まで申告可能。 領収書が手元にあれば今すぐ申告を検討する価値がある。
今すぐできること
今年1月からの医療費(領収書)をひとまとめにするファイルを用意する
家族分をまとめる場合、誰が申告すると節税額が大きいか確認する
交通費は領収書がなくてもメモで記録できる(日付・区間・金額)
過去5年分の申告漏れがないか確認する
10万円に届かない場合はセルフメディケーション税制が使えるか検討する
よくある質問
会社員でも確定申告が必要ですか?▼
共働きで夫婦どちらが申告すべきですか?▼
歯科矯正は対象になりますか?▼
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