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控除

雑損控除
— 災害・盗難・横領で税金が戻る制度、知らずに損している人が多い

2026年3月31日

この記事でわかること

  • 雑損控除は台風・地震・火災・盗難・横領による損失を所得控除にできる制度
  • 詐欺・恐喝は対象外。「災害・盗難・横領」の3種類のみ
  • 控除しきれなかった損失は翌年から3年間繰り越せる(繰越控除)
  • 年末調整では適用不可。確定申告が必須

台風で家が浸水した、空き巣に入られた、そういった被害を受けたとき、 所得控除として税金が戻る制度が「雑損控除」だ。

利用率が低い理由は単純で、「この制度を知らない」か「申告を面倒と感じて先送りにする」からだ。 被害額が数十万円以上になる場合、控除額も同等になりうる。

対象範囲・計算式・申告手順を整理する。

雑損控除の対象となる損失

区分対象の例
災害台風・豪雨・洪水・地震・火災・落雷・雪害など自然災害による財産損失
盗難空き巣・ひったくり・スリなどによる現金・貴金属・家財の盗難
横領従業員・業者による横領被害

対象外の損失

  • 詐欺(振り込め詐欺・投資詐欺を含む)
  • 恐喝・脅迫による財産の引き渡し
  • 損失の原因が事業上の問題によるもの(事業用資産は別途処理)
  • 自己都合による損失(紛失・誤操作・破損など)
  • 土地以外の不動産(建物に付随しない土地のみの損失は対象外のケースあり)

控除額の計算式

以下の2つの計算方法のうち、有利なほうを選んで申告できる

方法1:(損失額 − 保険金等補填額) − 総所得金額等 × 10%

損失額から保険金・見舞金などを引いた後、総所得の10%を超えた部分が控除対象

方法2:(損失額 − 保険金等補填額) − 5万円

損害が5万円を超えた部分が控除対象(特定の損害が少額の場合に有利になることがある)

計算例:年収500万円(総所得400万円)・台風被害200万円・保険金50万円

方法1:(200万 − 50万)− 400万 × 10%=150万 − 40万=110万円控除
方法2:(200万 − 50万)− 5万=145万円控除

→ 方法2のほうが有利。145万円が所得控除になり、税率20%なら約29万円の税負担軽減。当年で控除しきれない場合は翌年以降3年間繰越可能。

申告手順

1

被害額を記録する

修理費の領収書・見積書・写真・警察への届出番号(盗難の場合)。被害直後に証拠を残しておくことが重要。後からの証明は困難。

2

保険金・見舞金の受取額を確認

火災保険・地震保険・共済などで受け取った補填額は、損失額から差し引いて計算する。

3

確定申告で控除を申告

年末調整では適用不可。必ず確定申告が必要。控除しきれなかった損失は翌年以降3年間繰越可能(繰越控除)。

4

e-Tax または郵送・窓口で申告

e-Tax(国税庁のオンライン申告システム)から申告書を作成できる。「雑損控除」の欄に被害内容・損失額を入力する。

申告を忘れた・後から気づいた場合

被害を受けた年に申告しなかった場合でも、5年以内であれば「更正の請求」で申告できる。税務署に更正の請求書を提出することで、過去に払いすぎた税金の還付を受けられる。

ただし繰越控除(翌年以降3年間の控除)については、最初の年に申告していないと繰越ができないケースがある。 被害を受けた年のうちに確定申告するのが原則。

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