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控除住宅購入

住宅ローン控除の仕組みと2022年改正
— 控除率0.7%・13年間の正しい使い方

住宅ローン控除は他の控除と構造が違う。所得を減らすのではなく、 計算後の税額から直接差し引く「税額控除」だ。 2022年の改正で控除率が1%→0.7%に変わり、条件も細かくなった。 制度を正確に理解して、申告漏れや条件違反を防ぐ。

この記事でわかること

  • 年末ローン残高×0.7%が税額から直接差し引かれる「税額控除」
  • 新築は最長13年間、中古・リフォームは10年間
  • 初年度だけは会社員でも確定申告が必要
  • 2024年以降の新築は省エネ基準を満たさないと対象外
  • 合計所得2,000万円超の年は控除が受けられない

「所得控除」と「税額控除」の違い

多くの控除は課税所得を減らす「所得控除」だが、住宅ローン控除は違う。

所得控除(例:医療費控除)

課税所得を減らす
→ 税率をかけた分だけ節税
税率20%なら控除額×20%の節税

税額控除(住宅ローン控除)

計算後の税額から直接引く
→ 控除額がそのまま節税額
所得税率に関係なく同額

計算例

年末ローン残高:3,000万円

控除額:3,000万円 × 0.7% = 21万円

所得税から引ききれない分(最大9.75万円)は住民税から控除

住宅の種類別・借入限度額と最大控除額

2024〜2025年入居の場合(2022〜2023年入居は限度額が各500万円高い)。

住宅の種類借入限度額年間最大
長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円最大31.5万円/年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円最大24.5万円/年
省エネ基準適合住宅3,000万円最大21万円/年
その他の住宅(新築)0円(2024年〜)対象外
中古・リフォーム(省エネ基準)3,000万円(10年間)最大21万円/年
中古・リフォーム(その他)2,000万円(10年間)最大14万円/年

控除率0.7%×限度額で計算。実際のローン残高が限度額を下回る場合は残高基準。

2024年以降の新築は省エネ基準が必須

重要:2024年1月以降に建築確認を受けた新築

省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン控除の対象外。 購入前に「ZEH水準」「省エネ基準適合」の認定書類を確認する。 2023年12月末以前に建築確認済みの物件は経過措置あり。

ZEH水準(最高)

断熱性能等級5以上 + 一次エネルギー消費量20%削減

省エネ基準適合

断熱性能等級4以上 + 一次エネルギー消費量基準適合

長期優良住宅

耐震・劣化対策・維持管理など複数基準を満たす

初年度・2年目以降の手続き

初年度

確定申告(会社員でも必須)

入居翌年の2〜3月に確定申告。必要書類:①年末残高等証明書(金融機関から届く)②登記事項証明書③売買契約書・工事請負契約書④住民票の写し⑤省エネ適合証明書(該当する場合)。e-Taxで申告すれば2〜3週間で還付。

2年目以降

年末調整で完結

税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を会社に提出するだけ。金融機関からの「年末残高等証明書」も必要。

控除が受けられなくなるケース

!

合計所得が2,000万円を超えた年

その年だけ適用外。翌年以降は2,000万円以下なら再度適用可

!

入居から6ヶ月以上経過してから居住開始

取得後6ヶ月以内に居住しないと対象外

!

床面積50㎡未満(一部40㎡以上で可)

所得1,000万円以下なら40㎡以上で適用可(2023年まで)

!

賃貸・別荘として使用

居住用でなくなった期間は控除不可。転勤で一時的に賃貸に出した場合は要注意

!

繰り上げ返済でローン残高がゼロになった

残高ゼロになった年以降は控除なし

よくある質問

住宅ローン控除は「所得控除」と「税額控除」のどちらですか?
税額控除です。ふるさと納税や医療費控除は課税所得を減らす「所得控除」ですが、住宅ローン控除はローン残高×0.7%を計算された税額から直接差し引きます。そのため所得が高い・低いにかかわらず控除額が同じになる特徴があります。ただし、控除額が所得税を超える分は住民税から一部控除されます。
住宅ローン控除の初年度は何をすればいいですか?
入居した年の翌年2月〜3月に確定申告が必要です。会社員でも初年度だけは確定申告しなければなりません。必要書類は①住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から届く)②登記事項証明書③売買契約書または工事請負契約書④住民票の写しなどです。2年目以降は年末調整で完結します。
2024年以降に新築を購入する場合、省エネ基準は必須ですか?
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準(ZEH水準・省エネ基準適合)を満たさないと住宅ローン控除が適用されません。ただし2023年12月末までに建築確認済みの物件は2024年以降に入居しても経過措置で適用可能です。中古住宅・リフォームは省エネ基準の要件は異なります。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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