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控除

配偶者控除と扶養控除
— 令和7年度改正で「103万の壁」が「123万の壁」に変わった

2026年3月31日

この記事でわかること

  • 令和7年度税制改正(2025年3月成立、令和7年分から適用)で基礎控除が48万円→58万円、給与所得控除最低額が55万円→65万円に引き上げ
  • 非課税ライン:103万円(55+48)→ 123万円(65+58)に変更
  • 配偶者・扶養の所得要件も48万円以下→58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げ
  • 令和8年度改正大綱(2025年12月閣議決定)では178万円への引き上げが予定。内訳は基礎控除104万円+給与所得控除74万円。特例は給与収入665万円以下・令和8〜9年分の時限措置

「103万円の壁」は長年にわたって扶養内就労の基準として認識されてきた。 令和7年度税制改正(2025年3月成立)で基礎控除が48万円から58万円に、 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、 給与収入の非課税ラインが103万円(55万円+48万円)から123万円(65万円+58万円)に変わった。

この改正は令和7年12月1日施行で、令和7年分(2025年分)の所得税から適用される。 年末調整は令和7年12月分から変更が生じる。

さらに令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)では、 令和8年分(2026年分)の所得税から非課税ラインを178万円に引き上げることが予定されている。 内訳は基礎控除104万円(本則62万円+特例42万円)+給与所得控除74万円(本則69万円+特例5万円)。 ただし特例部分は給与収入665万円以下に限られ、令和8・9年分の時限措置だ。 また物価連動で2年ごとに本則を見直す仕組みも恒久的に創設される。 これは別途法律の成立が必要で、令和7年度改正とは別の話だ。

ただし社会保険の130万円の壁(配偶者の健康保険・年金の扶養範囲)は別の制度で、 今回の税制改正では変更されていない。

令和7年度改正の変化点

※ 令和7年12月1日施行、令和7年分(2025年分)以後の所得税から適用

項目改正前令和7年分〜
基礎控除48万円(所得税)

58万円(所得税)

令和7年12月1日施行。令和7年分(2025年分)の所得税から適用

給与所得控除(最低額)55万円

65万円

給与収入が低い層(おおむね190万円以下)の最低保障額を10万円引き上げ

給与収入の非課税ライン(令和7年分〜)103万円(55万円+48万円)

123万円(65万円+58万円)

「103万円の壁」が実質123万円に変更

配偶者・扶養の所得要件合計所得48万円以下

合計所得58万円以下

給与収入のみの場合、123万円以下が扶養に入れる新しい基準(令和7年分以後)

「103万の壁」は123万円に変わった(令和7年分〜)

計算式:給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円。ただし社会保険の130万円の壁(配偶者の被扶養者要件)は別の制度で変更なし。年収130万円を超えると自分で社会保険に加入する必要が生じる。

改正スケジュール一覧(令和7年分〜令和8年分以後)

※ 「令和7年分」は2025年1月〜12月の所得に対して適用。「令和8年分」は2026年1月〜12月分。

年分基礎控除給与所得控除(最低)非課税ライン(給与)
〜令和6年分(2024年)48万円55万円

103万円

改正前

令和7年分(2025年)58万円(+恒久)65万円(+恒久)

123万円

令和7年度税制改正(2025年3月成立)で確定・施行

令和8年分(2026年)・令和9年分62万円(本則+4)+特例42万円=104万円(給与収入665万円以下)69万円(本則+4)+特例+5万円=74万円

178万円(104万円+74万円)※給与収入665万円以下に特例適用

令和8年度改正大綱(2025年12月26日閣議決定)の内容。特例は令和8・9年分の時限措置。法案成立が前提。令和10年分以降は物価連動の本則のみ継続

「178万円」は令和8年度改正(別の改正)の話

178万円への引き上げは令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)の内容で、令和8年分(2026年分)の所得税から適用予定。内訳:基礎控除104万円(本則62万円+特例42万円)+給与所得控除74万円(本則69万円+特例5万円)。特例は給与収入665万円以下・令和8〜9年分限定。令和7年度改正(123万円化)とは別の改正で、法律成立が前提。

配偶者控除・扶養控除の現行制度一覧(令和7年分〜)

配偶者控除

適用条件:配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入123万円以下)※令和7年分以後

控除額:最大38万円(所得税)

所得制限:納税者の合計所得900万円超で段階的に縮小→1,000万円超でゼロ

配偶者特別控除

適用条件:配偶者の合計所得が58万円超〜133万円以下(給与収入123万円超〜201万円以下)

控除額:最大38万円(所得税)〜段階的に縮小

所得制限:納税者の合計所得900万円超で縮小→1,000万円超でゼロ

扶養控除(一般)

適用条件:16歳以上の扶養親族、合計所得58万円以下(令和7年分以後)

控除額:38万円(所得税)/33万円(住民税)

所得制限:なし(納税者の所得制限なし)

扶養控除(特定・19〜22歳)

適用条件:19〜22歳の扶養親族、合計所得58万円以下

控除額:63万円(所得税)/45万円(住民税)

所得制限:なし

扶養控除(同居老親等・70歳以上)

適用条件:70歳以上の直系尊属で同居

控除額:58万円(所得税)/45万円(住民税)

所得制限:なし

改正前後のシミュレーション

※ 給与所得者(主婦・パート)の場合。令和7年分〜の給与所得控除最低額は65万円。

ケース課税所得改正による変化
主婦・年収103万円(令和6年以前)0円

103万円 = 給与所得控除55万円+基礎控除48万円。税負担ゼロ

主婦・年収103万円(令和7年分〜)0円

引き続き非課税

令和7年分〜:123万円以内は非課税。変化なし

主婦・年収110万円(令和7年分〜)0円

非課税になる(改正前は課税対象)

改正後:123万円以内は非課税(65万円+58万円)。年収110万円はライン以内

主婦・年収120万円(令和7年分〜)0円

非課税になる(改正前は課税対象)

改正後のライン(123万円)以内のため非課税

主婦・年収130万円(令和7年分〜)約7万円

課税対象のまま(ただし社会保険の130万円の壁にも注意)

130万円 − 65万円(給与所得控除の最低保障額)− 58万円(基礎控除)= 7万円が課税所得

「社会保険の壁」と「税制の壁」は別物

今回の改正は税制の壁(所得税・住民税の非課税ライン)の変更であり、 社会保険の扶養要件(年収130万円未満)は別の制度のまま変わっていない。

税制の壁(令和7年分〜)

年収123万円以内 → 所得税・住民税がかからない(65万円+58万円)

社会保険の壁(変更なし)

年収130万円以上 → 配偶者の健康保険・年金の扶養から外れる(自分で加入が必要)

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