控除
親を扶養に入れると税金はいくら下がるか
同居58万円・別居48万円の見方
2026-06-22 公開
この記事でわかること
- ✓70歳以上の親は、条件を満たすと老人扶養親族として48万円または58万円の控除になる
- ✓別居でも生計を一にしていれば対象になり得るが、仕送り実態の説明が必要になる
- ✓税金の扶養と健康保険の扶養は判定が別なので、同じ言葉で混ぜない
親に仕送りしているのに、年末調整では何も書いていない。これは珍しくない。扶養という言葉が、税金と健康保険で混ざっているからだ。
税金の扶養控除では、親の所得、年齢、生計関係を見る。70歳以上なら老人扶養親族となり、同居老親等かどうかで控除額が変わる。
親の扶養控除は、親と同居しているかより先に「同じ財布で生活を支えているか」を見る制度だ。
控除額の目安
| 区分 | 所得控除 |
|---|---|
| 70歳未満の控除対象扶養親族 | 38万円控除 |
| 70歳以上・別居の親 | 48万円控除 |
| 70歳以上・同居老親等 | 58万円控除 |
控除額は還付額ではない
58万円控除は58万円戻る意味ではない。税率10%なら所得税の効果は約5.8万円で、住民税も別に効く。見るべきは控除額ではなく税率を掛けた減税額だ。
年末調整前の確認順
- 1
親の合計所得、年金額、同居・別居、仕送り実態を同じ年で確認する。
- 2
健康保険の扶養と税金の扶養を分けて考える。片方だけ該当することがある。
- 3
兄弟姉妹がいる場合は、誰が扶養控除を取るかを年末調整前に決める。
あなたの場合はどうか、確認してみませんか?
