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はやく言ってよ。
控除

年末調整で控除を出し忘れたら、
5年前まで戻せることがある

2026-05-25 公開

この記事でわかること

  • 年末調整で忘れた控除は、確定申告の還付申告で取り戻せることがある
  • 還付申告は原則として翌年1月1日から5年間出せる
  • 見る順番は源泉徴収票、控除証明書、対象年の領収書の3つ

年末調整の書類を急いで出したあとで、保険料控除証明書や寄附金の書類が出てくる。 その時点で「もう終わった」と思って止まりやすい。

しかし、給与から源泉徴収された所得税が払い過ぎになっている場合、 確定申告で還付を受けられることがある。これが還付申告だ。

年末調整は最後の扉ではない。出し忘れた控除は、後から申告できる余地がある。

年末調整だけで終わらない控除がある

控除扱い

医療費控除

年末調整では完結しない代表例。

確定申告で扱う

寄附金控除

ふるさと納税以外の寄附も対象になり得る。

申告で戻る余地

住宅ローン控除の初年度

2年目以降は年末調整で扱う流れが多い。

初年度は確定申告

出し忘れの結論

「会社に出し忘れた」で終わらせない。源泉徴収税額があり、対象控除が残っているなら、還付申告の余地を見る

5年の見方

時点やること
控除を使う年領収書・証明書を残す
翌年1月以降還付申告を出せる
提出できる期間原則5年間

※ 確定申告義務がない人の還付申告を前提にした整理。既に申告済みの年は更正の請求など別手続きになる。

戻せるかを見る順番

  1. 1

    源泉徴収票を見て、源泉徴収税額があるか確認する。ゼロなら所得税の還付余地は小さい。

  2. 2

    医療費、寄附金、住宅ローン初年度など、年末調整だけで終わらない控除を分ける。

  3. 3

    5年以内でも、住民税や他制度への影響があるため、迷う年は税務署や専門家に確認する。

還付金は臨時収入ではない

還付金は、払い過ぎた税金が戻るだけだ。 5万円戻っても、5万円得をしたのではなく、先に出ていたお金が戻ったという見方になる。

だから戻ったお金は、翌年の住民税、医療費、保険料の支払いに回すと家計が安定しやすい。 控除の出し忘れは、制度の知識より先に書類保管の問題として潰す。

控除の出し忘れは、源泉徴収票から巻き戻して確認する

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