社会保険
標準報酬月額はいつ決まるか
4〜6月残業で社会保険料が上がる仕組み
2026-05-11 公開
この記事でわかること
- ✓社会保険料は毎月の給与そのものではなく、標準報酬月額という等級で計算される
- ✓4〜6月の給与平均が高いと、9月以降の保険料が上がることがある
- ✓残業を減らす話ではなく、繁忙期の手取り変化を先に読んでおく話
「4〜6月に残業すると社会保険料が上がる」と聞くと、残業しないほうが得に見える。 ただし、これは都市伝説ではなく、社会保険料の計算方法を雑に言い換えたものだ。
会社員の健康保険料と厚生年金保険料は、給与を細かく毎月計算するのではなく、標準報酬月額の等級に当てはめて決まる。 その年の基準を作る代表的な材料が、4〜6月に支払われた給与の平均だ。
決まり方の流れ
| 段階 | 見るもの |
|---|---|
| 4〜6月の給与平均 | 残業代も含む |
| 定時決定 | 9月分から反映 |
| 社会保険料 | 原則1年間使う |
残業代は増えるが、翌月以降の固定控除も動く
4〜6月の給与が一時的に高いと、9月以降の社会保険料が上がる場合がある。 見るべきは、残業代の増加と保険料増の時間差だ。
月給30万円と36万円の差
通常月給
30万円
通常基準
残業少なめ
4〜6月だけ繁忙
36万円
平均が上がる
保険料差の目安
月約9,000円
本人負担の概算
行動指針
- 1
4〜6月の残業代込み給与が、普段より何万円高いかを給与明細で確認する。
- 2
9月以降の健康保険料と厚生年金保険料が上がったら、標準報酬月額の等級を確認する。
- 3
固定給が大きく変わった月は、随時改定の対象にならないか人事に確認する。
あなたの場合はどうか、確認してみませんか?
