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はやく言ってよ。
社会保険

標準報酬月額はいつ決まるか
4〜6月残業で社会保険料が上がる仕組み

2026-05-11 公開

この記事でわかること

  • 社会保険料は毎月の給与そのものではなく、標準報酬月額という等級で計算される
  • 4〜6月の給与平均が高いと、9月以降の保険料が上がることがある
  • 残業を減らす話ではなく、繁忙期の手取り変化を先に読んでおく話

「4〜6月に残業すると社会保険料が上がる」と聞くと、残業しないほうが得に見える。 ただし、これは都市伝説ではなく、社会保険料の計算方法を雑に言い換えたものだ。

会社員の健康保険料と厚生年金保険料は、給与を細かく毎月計算するのではなく、標準報酬月額の等級に当てはめて決まる。 その年の基準を作る代表的な材料が、4〜6月に支払われた給与の平均だ。

決まり方の流れ

段階見るもの
4〜6月の給与平均残業代も含む
定時決定9月分から反映
社会保険料原則1年間使う

残業代は増えるが、翌月以降の固定控除も動く

4〜6月の給与が一時的に高いと、9月以降の社会保険料が上がる場合がある。 見るべきは、残業代の増加と保険料増の時間差だ。

月給30万円と36万円の差

通常月給

30万円

通常基準

残業少なめ

4〜6月だけ繁忙

36万円

平均が上がる

保険料差の目安

月約9,000円

本人負担の概算

行動指針

  1. 1

    4〜6月の残業代込み給与が、普段より何万円高いかを給与明細で確認する。

  2. 2

    9月以降の健康保険料と厚生年金保険料が上がったら、標準報酬月額の等級を確認する。

  3. 3

    固定給が大きく変わった月は、随時改定の対象にならないか人事に確認する。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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