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制度の変化を知る

106万円の壁、撤廃へ
2026年10月 何が変わるのか

2026年10月、「106万円の壁」を構成する要件のうち「賃金要件(月収8.8万円以上)」が撤廃されます。 企業規模要件(51人以上)は2027年以降に段階的に撤廃予定です。 何がどう変わるのか、手取りへの影響・対応策を整理します。

この記事でわかること

  • 2026年10月に「月収8.8万円以上」の賃金要件が撤廃——51人以上の企業で週20h以上なら月収に関係なく加入対象に
  • 企業規模要件(51人以上)は2027年以降に段階的に撤廃。106万円の壁は2段階で変わる
  • 手取りは月1〜1.5万円減るが、将来の年金増・傷病手当金の権利を得る

2026年10月 施行予定

社会保険加入の「賃金要件(月8.8万円以上)」が撤廃

51人以上の企業で週20時間以上働く従業員は、月収の金額に関係なく 社会保険の加入対象になります。企業規模要件は2027年以降に段階撤廃。

制度変更であなたの手取りはどう変わる?

「年収の壁」を整理する

103万円の壁

所得税

継続

給与収入103万円以下なら所得税がかからない。2024年の税制改正で2025年以降は123万円に引き上げ予定(議論中)。

106万円の壁

社会保険(厚生年金・健康保険)

2026年10月一部撤廃

週20時間以上・月収8.8万円(年換算106万円)以上かつ一定規模の会社なら社会保険加入。2026年10月から「月収8.8万円以上」の賃金要件が撤廃。企業規模要件(51人以上)は2027年以降に段階的に撤廃予定。

130万円の壁

社会保険(配偶者の扶養)

継続(一部変化)

年収130万円未満なら配偶者の社会保険の扶養に入れる。106万円の壁の賃金要件撤廃後も独立したラインとして残るが、社会保険加入者が増えることで適用人数は変わる。

改正のタイムライン

2024年10月

企業規模要件が101人以上→51人以上に拡大

2026年10月

賃金要件(月収8.8万円以上)を撤廃。51人以上の企業で週20h以上働く従業員は月収に関係なく加入対象に

2027年10月〜

企業規模要件(51人以上)を段階的に撤廃予定(36人以上→21人以上→と縮小)

ケース別:何が変わるか

週20時間未満のパート(例: 月収7万円)

Before2026年9月まで: 扶養のまま・保険料0円

After2026年10月以降: 変化なし(週20h未満は適用外)

影響なし

週20〜25時間・月収7〜8万円のパート(51人以上の企業)

Before月収8.8万円未満のため106万円の壁の加入要件を満たさず適用外だった

After2026年10月以降: 賃金要件撤廃により社会保険加入対象になる

手取りが月1〜1.5万円程度減る可能性。ただし将来の年金・傷病手当金の権利を得る

週20〜25時間・月収9万円のパート(51人未満の小規模企業)

Before51人未満の企業のため適用外

After2026年10月: 賃金要件撤廃の影響なし(企業規模要件が残る)。2027年以降の段階改正で影響が出る予定

2027年以降の企業規模要件撤廃の動向を確認する

よくある質問

2026年10月以降、すべてのパートが社会保険に入るのですか?
いいえ。2026年10月は「賃金要件(月収8.8万円以上)」が撤廃されるのみです。①週20時間以上②2ヶ月以上の雇用見込み③学生でない④51人以上の企業——の条件を満たす場合に加入対象です。企業規模要件(51人以上)は2027年以降に段階的に撤廃予定です。
社会保険に加入すると手取りはどう変わりますか?
社会保険料(健康保険+厚生年金)として月収の約15%程度が引かれます。月収9万円の場合、月1.3〜1.4万円程度の手取り減になります。一方で、将来の年金額が増える・傷病手当金が受け取れるなどのメリットがあります。
配偶者の扶養(130万円)とはどう関係しますか?
106万円の壁は社会保険加入のライン。130万円の壁は配偶者の社会保険扶養から外れるラインです。106万円以上でも会社の社会保険に入れば、配偶者の扶養から外れます(自分で社会保険を持つため)。
勤務時間を週20時間未満に抑えれば影響を避けられますか?
2026年10月時点では週20時間要件が残るため、週20時間未満なら社会保険加入は不要です。ただし2027年以降にこの要件も見直される可能性があります。今後の改正動向を注視してください。

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本記事は2026年3月時点の法令・改正案に基づく情報提供を目的としています。 制度の詳細・最新情報は厚生労働省または社会保険労務士にご確認ください。 施行時期・内容は今後変更される場合があります。

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