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控除

ひとり親控除と寡婦控除
35万円と27万円の差が出る条件

2026-04-28 公開

この記事でわかること

  • ひとり親控除は所得控除35万円、寡婦控除は27万円。所得税率10%なら税額差は年8,000円
  • 条件の中心は、本人所得500万円以下、子の所得58万円以下、事実婚なしの3点
  • 年末調整でチェックを入れ忘れても、確定申告で還付を受けられる可能性がある

控除は「知っている人だけが得をする制度」ではない。条件を満たす人に用意されている制度だ。 ただし、年末調整の申告書で自分から示さなければ、会社が自動で判定できないことがある。

ひとり親控除と寡婦控除は、名前が似ているうえに条件も細かい。 そのため「どちらにも当てはまらない」と思い込んで、申告しないままになる人がいる。

見るべき順番は、家族構成ではなく「本人所得」「子の所得」「婚姻・事実婚の状態」だ。

2つの控除の違い

ひとり親控除

35万円

控除額が大きい

合計所得500万円以下、生計を一にする子の所得58万円以下、事実婚なし

寡婦控除

27万円

ひとり親に当たらない女性で、夫と死別・離別などの条件を満たす

差は「控除額」ではなく「税額」に出る

所得控除35万円は35万円が戻る意味ではない。課税所得が35万円下がる制度だ。所得税率10%なら所得税だけで3.5万円、住民税も加えると効果はさらに出る

所得税率別の税額効果

所得税率ひとり親控除35万円寡婦控除27万円
所得税率5%の人17,500円13,500円
所得税率10%の人35,000円27,000円
所得税率20%の人70,000円54,000円

※ 所得税のみの概算。実際の還付額は復興特別所得税・住民税・他の控除との関係で変わる。

申告漏れを防ぐ3ステップ

  1. 1

    年末調整の扶養控除等申告書で、ひとり親・寡婦欄のチェック漏れがないか確認する。

  2. 2

    子のアルバイト収入が増えた年は、子の所得58万円以下に収まるかを確認する。

  3. 3

    年末調整で漏れた場合は、確定申告で取り戻せる可能性がある。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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