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社会保険

傷病手当金は有給を使い切る前に知る制度
待期3日と1年6か月の見方

2026-06-01 公開

この記事でわかること

  • 傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間の所得補償
  • 連続3日の待期後、4日目以降の働けない日に支給対象が出る
  • 有給を使い切る前に、会社と健康保険へ申請手順を確認する

病気やケガで長く休むとき、多くの人はまず有給休暇を使う。 それ自体は自然だが、有給を使い切ってから制度を調べると、収入が落ちるタイミングで申請が遅れる。

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けないときに、健康保険から出る所得補償だ。 連続3日の待期を置いた後、4日目以降の働けない日が支給対象になる。

重要なのは、有給と競わせることではなく、休職が長引く前提で収入の落ち方を先に見ることだ。

休み方の違いを比べる

有給だけで休む

給与は満額

有給日数を使い切ると収入が急に落ちる

傷病手当金を確認

標準報酬日額の2/3目安

最もお得

待期3日の後、支給開始日から通算1年6か月

欠勤だけで放置

給与0円の日が出る

申請漏れで生活費が詰まりやすい

有給は満額、傷病手当金は長期戦の制度

有給は短期の収入維持に強い。一方で休職が長引くなら、支給開始日から通算1年6か月という枠がある。 先に確認すべきは、有給残日数と申請開始日の組み合わせだ。

会社に聞く順番

  1. 1

    医師に労務不能の期間を書いてもらえるか確認する。

  2. 2

    会社に有給残日数と欠勤扱いの日を確認する。

  3. 3

    健康保険の申請書を、会社記入欄込みで早めに準備する。

業務上のケガなら別制度になる

傷病手当金は、業務外の病気やケガが前提だ。 仕事中や通勤中の事故なら、健康保険ではなく労災保険の領域になる。

休む理由、医師の証明、会社の扱いがズレると申請が止まりやすい。 体調が悪いときほど、制度を自力で抱え込まず、会社の総務と加入している健康保険に確認する。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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