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年金

国民年金の免除と未納は何が違うか
払えない月に最初にする手続き

2026-06-08 公開

この記事でわかること

  • 国民年金を払えないとき、未納放置と免除申請は将来の扱いが違う
  • 免除や猶予は受給資格期間に入るが、未納は原則として期間に入らない
  • 年金額だけでなく、障害年金の納付要件を守る意味でも手続きが重要

退職、独立、収入減で国民年金の納付が重くなることがある。このとき、何もしない未納と、免除・猶予の申請をすることは同じではない。

免除や猶予は、将来の受給資格期間に入る。未納のまま残すと、老後の年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときの保障にも影響することがある。

払えない月に最初にやることは、節約ではなく未納を手続き済みの状態に変えることだ。

免除・猶予・未納の違い

状態受給資格期間
免除受給資格期間に入る
納付猶予受給資格期間に入る
未納資格期間に入らない

未納は「後で払う予定」でも未納

手続きしていない月は、制度上は未納として扱われる。払えないなら、まず申請して保障の空白を作らない状態に変える。

払えない月の行動指針

  1. 1

    払えない月が出たら、未納のまま放置せず免除・猶予を申請する。

  2. 2

    将来の年金額だけでなく、障害年金の納付要件への影響を見る。

  3. 3

    収入が戻ったら、追納する月としない月を年金額への影響で分ける。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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