家を売った利益に税金がかからないことがある
3,000万円特別控除の使い方
2026-04-27 公開
この記事でわかること
- ✓マイホーム売却益は必ず課税ではなく、条件を満たせば最高3,000万円まで控除できる
- ✓売却益3,500万円でも、控除後に課税対象になるのは500万円だけ
- ✓買い替え時は住宅ローン控除との併用制限を先に確認しないと、節税額が逆転することがある
家を売って利益が出たら、その利益には所得税・住民税がかかる。 ただし、マイホームの売却には大きな例外がある。居住用財産の3,000万円特別控除だ。
この制度を使えると、売却益から最高3,000万円を差し引ける。 つまり、利益が500万円や1,000万円なら、課税対象がゼロになる可能性がある。
ただし、買い替えで住宅ローン控除を使いたい人は順番を間違えやすい。
売却益ごとの課税対象
| 売却益 | 控除後 |
|---|---|
売却益500万円 3,000万円控除内に収まる | 課税対象0円 |
売却益3,000万円 控除を使い切る | 課税対象0円 |
売却益3,500万円 超えた部分だけ課税対象 | 課税対象500万円 |
売却前に見るべき数字
重要なのは売却価格ではなく、売却益が3,000万円を超えるかだ。購入時の価格、取得費、仲介手数料などを入れて利益を計算する。
先に確認する3条件
- 1
売る家が自分の居住用財産か確認する。投資用や別荘は対象外になりやすい。
- 2
売却先が親子・夫婦など特別な関係者ではないか確認する。
- 3
買い替えで住宅ローン控除を使う予定がある場合、併用できない期間に注意する。
住宅ローン控除との同時利用に注意
買い替えで新しい家を買う場合、3,000万円特別控除と住宅ローン控除の関係が問題になる。 どちらも使えれば得に見えるが、一定期間は併用できない。
売却益が小さいなら住宅ローン控除を優先した方が得になるケースもある。 逆に売却益が大きいなら、3,000万円控除の効果が住宅ローン控除を上回ることがある。 売却益と新ローン残高を並べてから選ぶ。
あなたの場合はどうか、確認してみませんか?
