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税金

親からお金をもらうとき、
年110万円を超えたら税金がかかる

「現金で受け取れば税務署にわからない」「少額だから申告不要」は誤解です。 贈与税は受け取った事実に課税される税金で、方法や金額の大小に関わらず 年間合計が110万円を超えれば申告義務が生じます。 仕組みと非課税特例を正確に把握しておくと、判断が変わります。

この記事でわかること

  • 基礎控除は受け取る側・年間合計で110万円。贈与者が複数いても合算して110万円超なら課税対象
  • 税率は10〜55%の累進課税。超えた金額が200万円以下なら10%、3,000万円超なら55%
  • 住宅・教育・結婚資金の非課税特例を使えば最大1,500万円まで非課税で贈与できる
  • 暦年贈与は年ごとにリセット。相続時精算課税は課税の繰り延べであり節税ではない

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基礎控除110万円の正確な意味

贈与税の基礎控除(年110万円)は「受け取る側(受贈者)の1年間の贈与合計額」に対して適用されます。 贈与者ごとに110万円が使えるわけではありません。

よくある誤解:父と母の両方からもらった場合

父から受け取った額80万円
母から受け取った額60万円
合計受取額140万円
基礎控除110万円(受贈者全体で1回のみ)
課税対象額30万円この分に贈与税がかかる

よくある誤解

「現金手渡しなら申告不要」は間違いです。 贈与税は受け取った事実に課税されます。振込・手渡しを問わず、 年間合計110万円超であれば翌年2月1日〜3月15日までに申告・納税が必要です。

贈与税の税率(一般贈与財産の場合)

110万円を超えた課税対象額に対して以下の税率が適用されます(累進課税)。 直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与は「特例贈与財産」として より低い税率が適用されます。

課税対象額税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

※ 一般贈与財産の税率。特例贈与財産(直系尊属→18歳以上の子・孫)は最高税率55%は同じですが中間税率が低めに設定されています。

非課税特例:目的別に使える3つの制度

住宅取得資金の贈与

最大1,000万円
  • ・ 直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与
  • ・ 新築・増改築・中古住宅の取得資金が対象
  • ・ 省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円が非課税上限
  • ・ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住または居住見込みであること
  • ・ 受贈者の合計所得が2,000万円以下であること

教育資金の一括贈与

最大1,500万円
  • ・ 直系尊属から30歳未満の子・孫への贈与
  • ・ 金融機関の専用口座(教育資金管理契約)を通じて贈与
  • ・ 学校等への直接支払い分は1,500万円、塾・習い事等は500万円まで
  • ・ 使途を証明する領収書の提出が必要
  • ・ 受贈者が30歳に達した時点で残額があれば贈与税の課税対象
  • ・ 2026年3月末まで(時限措置・延長の可能性あり)

結婚・子育て資金の贈与

最大1,000万円
  • ・ 直系尊属から18歳以上50歳未満の子・孫への贈与
  • ・ 金融機関の専用口座を通じて贈与
  • ・ 結婚関係は300万円まで、子育て(妊娠・出産・育児)は1,000万円まで
  • ・ 受贈者の合計所得が1,000万円以下であること
  • ・ 時限措置(延長・廃止の可能性あり)。利用前に国税庁タックスアンサーで最新期限を確認すること

暦年贈与 vs 相続時精算課税制度

暦年贈与(通常の贈与)

  • ・ 毎年1月1日〜12月31日の贈与合計が110万円以下なら申告・納税不要
  • ・ 超えた分に累進課税(10〜55%)
  • ・ 2024年1月以降、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算(旧3年)
  • ・ 特定の相手・金額・タイミングに縛られない柔軟性がある

相続時精算課税制度

  • ・ 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用可
  • ・ 年110万円の基礎控除は別途適用可能(2024年1月〜)
  • ・ 基礎控除超の累計2,500万円まで贈与税が非課税
  • ・ 贈与者が死亡したとき、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算
  • ・ 節税ではなく課税の繰り延べ。相続税率が高い場合は不利になることもある
  • ・ 一度選択すると暦年贈与には戻れない

申告が必要なケース・不要なケース

申告が必要

  • ・ 1年間の贈与合計が110万円を超えた(方法を問わず)
  • ・ 相続時精算課税制度を利用した(基礎控除110万円以内でも申告必要)
  • ・ 住宅取得・教育資金・結婚資金の非課税特例を利用した

申告不要

  • ・ 1年間の贈与合計が110万円以下(暦年贈与のみ利用の場合)
  • ・ 生活費・教育費として必要な都度もらう通常の資金援助(一括でまとめて渡すと課税対象になりやすい)
  • ・ 社会通念上相当と認められる香典・お祝い・見舞いなど

よくある質問

現金を手渡しで受け取れば贈与税はかかりませんか?
かかります。贈与税は「もらった事実」に課税される税金であり、振込・手渡し・口座名義変更など方法は関係ありません。年110万円を超えた場合は、翌年3月15日までに申告・納税が必要です。
110万円の非課税枠は贈与者ごとに適用されますか?
いいえ。基礎控除の110万円は「受け取る側(受贈者)の1年間の合計額」に対して適用されます。父から80万円、母から60万円もらった場合、合計140万円となり30万円分が課税対象です。
相続時精算課税制度を選ぶとどうなりますか?
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になります(年110万円の基礎控除は別途適用可)。ただし贈与者が亡くなったとき、贈与財産を相続財産に加算して相続税を再計算します。節税ではなく「課税の繰り延べ」です。一度選択すると暦年贈与には戻れないため慎重な判断が必要です。
教育資金の1,500万円非課税は誰でも使えますか?
直系尊属(父母・祖父母)から30歳未満の子・孫への教育資金の一括贈与が対象です。金融機関の専用口座を通じた贈与に限られ、領収書による使途確認が必要です。2026年3月末までの時限措置です(延長の可能性あり)。なお受贈者が30歳に達した時点で残額があれば贈与税の課税対象になります。

参考情報・データ出典

国税庁 No.4402贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4503相続時精算課税の選択

※ 税率・非課税枠は法改正により変更される場合があります。最新情報は国税庁のタックスアンサーでご確認ください。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

具体的なアクション

1

贈与を受けた年の合計額を計算し、110万円を超えていないか確認する(複数の贈与者がいる場合は合算)

2

住宅・教育・結婚資金の受け取りを予定している場合、金融機関の専用口座を使う非課税特例を事前に確認する

3

親から大きな金額を受け取る予定がある場合、暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かを試算する

4

110万円超の贈与があった年は、翌年2月1日〜3月15日の期間に確定申告(贈与税の申告)を行う

5

「現金手渡しだから申告不要」の誤解を避ける。受け取った事実に課税されるため方法は関係ない

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本記事は2026年4月時点の制度情報に基づく一般的な情報提供です。 税率・非課税枠・特例の期限は法改正により変更される場合があります。 具体的な贈与の判断や申告手続きは、税理士または国税庁のタックスアンサーでご確認ください。

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