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はやく言ってよ。

構造を知る

給与で月3万増やすのと
事業所得で月3万増やすのは
何が違うか

「月3万円の収入アップ」を目指すとき、その3万円を給与で増やすか、 事業所得で増やすかで、手取り額は大きく変わります。

この記事でわかること

  • 同じ月3万円でも給与と事業所得(副業・フリーランスの収入)では手取りに年10万円以上の差が出る
  • 事業所得で有利な3つの仕組み(経費控除・青色申告特別控除65万円・社会保険料の分離)
  • 副業を事業所得化するための4ステップ(開業届→帳簿→確定申告)

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あなたの年収帯で、事業所得にするといくら変わる?

同じ月3万円、手取りはいくら違うか

給与所得で月3万円増やした場合

手取り 約1.8万円

所得税・住民税・社会保険料で約4割が差し引かれる

事業所得で月3万円増やした場合

手取り 約2.7万円

経費計上+青色申告特別控除(65万円)で課税所得を圧縮

年間にすると約10.8万円の差が出ます。これは制度の使い方の違いであり、 「稼ぐ力」とは関係ありません。

なぜ差が出るのか

給与所得は会社が源泉徴収するため、収入が増えた分だけ自動的に税金と社会保険料も増えます。 節税の余地はほとんどありません。

一方、事業所得には以下の仕組みがあります。

経費の計上

事業に使ったパソコン・通信費・書籍代などを経費にでき、課税所得を下げられる

青色申告特別控除

開業届を出し、複式簿記で帳簿をつければ、年間65万円を所得から控除できる

社会保険料の分離

副業の事業所得には社会保険料が追加でかからない(本業の給与で納付済み)

構造的な問題

なぜ教わらないのか

会社員として働いている限り、税金と社会保険料は「見えない」形で天引きされます。 確定申告の経験がなければ、給与明細の控除額が「変えられるもの」だとは気づきません。 学校でも会社でも、この構造は教えてくれません。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

具体的なアクション

1

副業を始める(スキル販売・コンテンツ・物販など何でもOK)

2

税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出する(無料・オンライン可)

3

帳簿をつける(freee・マネーフォワードなど会計ソフトを使えば簡単)

4

翌年の確定申告で青色申告特別控除を適用する

よくある質問

副業収入が月3万円の場合、所得税はいくら増えますか?
給与所得として受け取る場合は源泉徴収されます。事業所得の場合、青色申告特別控除(最大65万円)を差し引いた後の金額に課税されます。年収500万円の会社員が月3万円(年36万円)を事業所得で得た場合、青色申告控除で課税所得が大幅に圧縮されるため、手取りが数万円多く残ります。
副業を事業所得にするために開業届は必須ですか?
青色申告の特別控除(最大65万円)を受けるためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。どちらも税務署またはe-Taxで無料で手続きでき、会社員でも提出できます。
給与所得と事業所得では手取りにどのくらい差が出ますか?
同じ月3万円(年36万円)の収入でも、事業所得で青色申告控除65万円を活用すると課税所得がゼロになるため、所得税・住民税の増加額は0円です。一方、給与収入の場合は所得税・住民税で年間4〜7万円程度が追加で課税されます。年間10万円以上の差が出ることもあります。

給与所得と事業所得、自分はどちらが有利か知りたいなら

所得区分の判断は税務署の見解に左右されます。税理士に自分のケースを相談すると安全です。

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本記事は一般的な税制の解説であり、個別の税務アドバイスではありません。 確定申告や開業届の詳細は、税務署または税理士にご相談ください。

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