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はやく言ってよ。
節税

10万円のパソコンは経費で一度に落ちるか
減価償却の境界線

2026-05-25 公開

この記事でわかること

  • パソコンなどの仕事道具は、金額によってその年に落とせるか複数年で落とすかが分かれる
  • 見る境界線は10万円未満、20万円未満、青色申告の30万円未満の3つ
  • 節税額より先に、事業で使った実態と購入単位を残すことが重要

副業や個人事業でパソコンを買うとき、「経費で落ちる」という言葉だけが先に走りやすい。

ただし、経費になることと、その年に全額を必要経費にできることは別だ。 10万円を超える仕事道具は、減価償却として複数年に分ける処理が出てくる。

買う前に見るべきなのは「何に使うか」と「いくらの単位で買うか」だ。

境界線は3つある

取得価額処理の見方

10万円未満

1台・1組など、通常の取引単位で判定する。

原則、その年に経費化

10万円以上20万円未満

一括償却資産として3分の1ずつ処理する考え方。

3年で均等に経費化も選べる

30万円未満

一定の中小企業者等は年間300万円まで即時償却の対象になり得る。

青色申告なら特例余地

減価償却の要点

「経費になる」は入口にすぎない。その年にいくら経費化できるかは、金額と申告方法で変わる

金額別に見るとこう変わる

買うもの初年度の見え方
98,000円のモニターその年に98,000円
150,000円のノートPC3年なら年50,000円
280,000円の高性能PC青色特例ならその年に280,000円の余地

※ 実際の処理は税込・税抜経理、青色申告の有無、事業利用割合、貸付用資産かどうかで変わる。

買う前の確認順

  1. 1

    税込経理か税抜経理かで10万円判定の金額が変わるため、自分の処理方法を確認する。

  2. 2

    パソコン本体、モニター、周辺機器を無理に分けず、通常1単位として買うものを単位にする。

  3. 3

    青色申告の30万円未満特例は、使える人と上限がある。決算書の摘要欄まで残す。

節税目的だけで買うと、現金が先に減る

28万円のパソコンを買っても、税金が28万円戻るわけではない。 経費化できた金額に税率をかけた分だけ税負担が軽くなるだけだ。

所得税と住民税を合わせた負担率を20%と置くなら、28万円を経費化して軽くなる税負担は約5.6万円。 残りの22.4万円相当は現金流出として残る。必要な道具なら買う。節税だけなら買わない。

仕事道具は、買う前に経費化の年数まで見ておく

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