節税
青色事業専従者給与は本当に節税か
家族に給料を払う前に見る条件
2026-05-02 公開
この記事でわかること
- ✓青色事業専従者給与は、家族への給与を事業の必要経費にできる制度
- ✓対象者、専従性、届出、金額の相当性を満たさないと経費にしにくい
- ✓事業主側の税金は下がっても、家族側に給与所得として税金が出る点を忘れない
個人事業で家族に手伝ってもらっているなら、青色事業専従者給与という制度が出てくる。 家族へ払った給与を経費にできれば、事業主の所得は下がる。
ただし、家族にお金を渡せば何でも経費になるわけではない。 国税庁は、事前の届出、親族の要件、専ら従事していること、仕事内容に対して相当な金額であることを見ている。
専従者給与は節税テクニックではなく、家族労働を給与として記録する制度だ。
経費にするための4条件
| 見る条件 | 確認内容 |
|---|---|
| 対象者 | 生計を一にする15歳以上の親族 |
| 働き方 | その事業に専ら従事 |
| 届出 | 原則3月15日まで |
| 金額 | 仕事内容に対して相当 |
節税額だけで判断しない
事業主の所得が下がっても、給与を受け取る家族側には所得が発生する。家全体の手取りと扶養判定まで見て初めて判断できる。
始める前の順番
- 1
実際の仕事内容、勤務日数、支給額を先にメモする。
- 2
届出書に書く金額を、経費にできる上限として管理する。
- 3
給与を払う家族側の所得税・住民税・扶養判定も同時に見る。
誰が何で得をするか
事業主は、給与を経費にできる分だけ所得税・住民税・国民健康保険料が下がる可能性がある。 一方で、給与を受け取る家族には給与所得が発生し、扶養から外れる可能性もある。
だから「月8万円払えば年96万円の経費」とだけ見ると危ない。 実際に働いた記録、金額の妥当性、家族側の税金までセットで見る制度として扱う。
あなたの場合はどうか、確認してみませんか?
