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節税

青色事業専従者給与は本当に節税か
家族に給料を払う前に見る条件

2026-05-02 公開

この記事でわかること

  • 青色事業専従者給与は、家族への給与を事業の必要経費にできる制度
  • 対象者、専従性、届出、金額の相当性を満たさないと経費にしにくい
  • 事業主側の税金は下がっても、家族側に給与所得として税金が出る点を忘れない

個人事業で家族に手伝ってもらっているなら、青色事業専従者給与という制度が出てくる。 家族へ払った給与を経費にできれば、事業主の所得は下がる。

ただし、家族にお金を渡せば何でも経費になるわけではない。 国税庁は、事前の届出、親族の要件、専ら従事していること、仕事内容に対して相当な金額であることを見ている。

専従者給与は節税テクニックではなく、家族労働を給与として記録する制度だ。

経費にするための4条件

見る条件確認内容
対象者生計を一にする15歳以上の親族
働き方その事業に専ら従事
届出原則3月15日まで
金額仕事内容に対して相当

節税額だけで判断しない

事業主の所得が下がっても、給与を受け取る家族側には所得が発生する。家全体の手取りと扶養判定まで見て初めて判断できる

始める前の順番

  1. 1

    実際の仕事内容、勤務日数、支給額を先にメモする。

  2. 2

    届出書に書く金額を、経費にできる上限として管理する。

  3. 3

    給与を払う家族側の所得税・住民税・扶養判定も同時に見る。

誰が何で得をするか

事業主は、給与を経費にできる分だけ所得税・住民税・国民健康保険料が下がる可能性がある。 一方で、給与を受け取る家族には給与所得が発生し、扶養から外れる可能性もある。

だから「月8万円払えば年96万円の経費」とだけ見ると危ない。 実際に働いた記録、金額の妥当性、家族側の税金までセットで見る制度として扱う。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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