副業の税金シミュレーター —
20万円超で確定申告。いくら追加で払うか計算
「副業で稼いだ分そのまま手取りになる」と思っていると、翌年の税金と住民税で驚く。 本業年収と副業利益を入力して、実際の追加税負担を先に確認してほしい。
この記事でわかること
- ✓会社員は給与以外の所得(副業利益)が20万円超で確定申告が必要
- ✓追加税負担は本業の年収で決まる限界税率に住民税10%を加えた率
- ✓事業所得として青色申告すると65万円控除が使え、税負担を大きく減らせる
自分の追加税負担を計算する
副業税金シミュレーター
確定申告が必要です(副業利益20万円超)
翌年3月15日までに確定申告が必要。無申告の場合、延滞税・無申告加算税が加算されます。
限界所得税率
10%
住民税率
10%
実効税率(合算)
20%
追加税負担(年間)
60,000円
所得税30,000円+住民税30,000円
実質手取り(副業分)
240,000円
利益300,000円 − 税60,000円
住民税は翌年6月から増える
所得税は確定申告で即時納付。住民税は翌年6月から月割りで増額される。 今年の副業利益が来年の住民税を上げる仕組みのため、先に30,000円を積み立てておくと安心。
※概算値。給与所得控除・基礎控除58万(2026年〜)・社会保険料控除14.5%で試算。住民税は均等割を除く所得割のみ計算。 副業収入に応じて社会保険料が変わる場合(国保加算等)は含みません。
副業の税金設計、本業との兼ね合いで確認したい方へ。
無料で診断する約1分なぜ「20万円超」で確定申告が必要になるか
会社員は給与所得について会社が年末調整を行うため、本来は確定申告不要だ。 しかし「給与所得以外の所得が20万円を超える場合」は自分で確定申告する義務がある。 これは所得税法121条の規定によるものだ。
「収入」ではなく「利益(所得)」が20万円超
売上や報酬を受け取った総額(収入)ではなく、経費を引いた後の利益(所得)が判定基準だ。 月5万円の副業収入でも、経費が3万円あれば所得は2万円。年間では24万円の収入でも利益24万円とは限らない。 経費の計上漏れが確定申告要否を誤判断させる。
20万円以下でも住民税の申告は必要
所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は市区町村に別途必要な場合がある。 ただし確定申告をした場合は自動的に住民税にも反映されるため、別途申告は不要になる。
雑所得・事業所得・給与所得 — 何が違うか
雑所得
ライター・アフィリエイト・せどり・ハンドメイド販売・ポイ活・FXなど。最も一般的な副業の区分。青色申告特別控除は使えない。
損失の繰越不可。他の所得との損益通算も不可。
事業所得
開業届を出して継続・反復的に事業として行っている場合。フリーランス・個人事業主として本格化した副業。
青色申告特別控除(最大65万円)が使える。損失の繰越3年間可能。
給与所得
アルバイト・パートとして雇用契約を結んだ場合。2社以上から給与をもらう場合は合計で確定申告が必要。
副業先で年末調整を受けた場合でも、給与の合計が一定を超えると確定申告が必要。
雑所得 → 事業所得への切替で節税できる
副業利益が年間100万円以上になってきたら、開業届を出して事業所得に切り替えると 青色申告特別控除(65万円)で課税所得を圧縮できる。 年収500万の会社員なら65万円の控除で約19.5万円(税率30%)の節税になる。
副業で経費にできるもの・できないもの
| 項目 | 経費OK? |
|---|---|
| パソコン・スマホ(副業専用または按分) | ○ |
| 通信費(副業で使う割合分) | ○ |
| 書籍・セミナー代(副業スキル習得) | ○ |
| 交通費(副業の打ち合わせ・仕入れ) | ○ |
| 副業用のソフトウェア・ツール代 | ○ |
| 自宅家賃(副業に使うスペース按分) | ○ |
| プライベートの飲食費・衣類 | × |
| 本業のスーツ・仕事道具 | × |
| 副業と無関係な旅行費・娯楽費 | × |
※副業との業務関連性が明確に証明できるものが対象。按分(使用割合に応じて一部計上)も可。
住民税から副業が会社にバレる仕組み
確定申告をすると副業収入が住民税に反映され、会社経由で天引き額が変わることがある。 これが「副業がバレる」最大の経路だ。
「普通徴収」を選択することで対策できる
確定申告書の住民税欄に「副業分は自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、 副業分の住民税は会社経由ではなく自分に直接納付書が届く形になる。 ただし全額を普通徴収にはできず、給与分は特別徴収(天引き)のままだ。 「住民税が増えた」という変化を会社が把握できなくなる程度の対策。
無申告のリスク — 延滞税・無申告加算税
無申告加算税
税務署に指摘される前に自主申告すれば5%。指摘を受けた後だと15〜20%が加算される。 50万円超の部分はさらに5%上乗せ。
延滞税
申告期限の翌日から完納まで年2.4〜8.7%(2024年度)が加算。 放置するほど増え続ける。副業収入が続くならまとめて申告を。
まとめ
副業税金を正しく扱う4ステップ
- 1. 副業収入から経費を引いて「利益(所得)」を把握する
- 2. 年間利益が20万円を超えたら翌年3月15日までに確定申告
- 3. 住民税の「普通徴収」を選択してバレリスクを下げる
- 4. 副業規模が大きくなったら開業届→青色申告で節税設計を整える
よくある質問
Q. 副業の確定申告が必要になるのはいつですか?
A. 会社員の場合、給与以外の所得(副業利益)が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要です。20万円以下であれば申告不要ですが、住民税の申告は必要な場合があります。
Q. 副業収入と副業利益は違いますか?
A. 違います。副業利益(所得)は「収入−必要経費」で計算します。副業に使ったパソコン・通信費・材料費などが経費になります。確定申告の判定は「利益(所得)が20万円超」かどうかで行います。
Q. 雑所得と事業所得はどう違いますか?
A. 事業所得は青色申告特別控除(最大65万円)が使えるため節税効果が高い。ただし開業届の提出・帳簿の作成が必要。継続・反復して利益を上げている場合は事業所得として認定される可能性があります。
Q. 副業の住民税はいつ増えますか?
A. 副業の住民税は翌年6月から月割りで増額されます。今年の副業利益が来年6月以降の住民税を引き上げます。会社の給与天引きで増額されるため、会社に副業がバレるリスクがある場合は「普通徴収」を選択することで対応できます。
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