住宅
退去費用はどこまで払うべきか
敷金精算で見る原状回復の境界線
2026-06-29 公開
この記事でわかること
- ✓原状回復は、借りた当時の新品状態に戻す意味ではない
- ✓通常損耗や経年劣化は、原則として毎月の家賃に含まれている
- ✓退去費用は請求合計ではなく、負担根拠と単価に分解して見る
退去立会いのあとに、思ったより高い精算書が届くことがある。クロス、床、クリーニング、鍵交換が並ぶと、どこまで払うべきか判断しにくい。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、通常の使用で起きる損耗や経年変化は、基本的に家賃に含まれる考え方を取っている。借主が負担する中心は、故意・過失や通常使用を超える損耗だ。
退去費用は「払うか拒むか」ではなく、どの項目に借主負担の理由があるかで切り分ける。
9.8万円の請求を分解する
| 項目 | 請求額 |
|---|---|
| ハウスクリーニング特約 | 33,000円 |
| クロス張替え請求 | 45,000円 |
| 床の傷補修 | 20,000円 |
| 請求合計 | 98,000円 |
見るべきは合計額ではない
9.8万円の請求でも、特約で合意した清掃費と、根拠が弱い張替え費用は別物。項目ごとに負担理由を確認すると交渉できる余地が見える。
退去前後の行動指針
- 1
請求書を、契約書にある特約分と、追加で請求された修繕分に分ける。
- 2
入居時からあった傷、通常使用の汚れ、故意・過失の傷を写真で切り分ける。
- 3
納得できない項目は、金額ではなく負担根拠と単価を確認する。
あなたの場合はどうか、確認してみませんか?
