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住宅

退去費用はどこまで払うべきか
敷金精算で見る原状回復の境界線

2026-06-29 公開

この記事でわかること

  • 原状回復は、借りた当時の新品状態に戻す意味ではない
  • 通常損耗や経年劣化は、原則として毎月の家賃に含まれている
  • 退去費用は請求合計ではなく、負担根拠と単価に分解して見る

退去立会いのあとに、思ったより高い精算書が届くことがある。クロス、床、クリーニング、鍵交換が並ぶと、どこまで払うべきか判断しにくい。

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、通常の使用で起きる損耗や経年変化は、基本的に家賃に含まれる考え方を取っている。借主が負担する中心は、故意・過失や通常使用を超える損耗だ。

退去費用は「払うか拒むか」ではなく、どの項目に借主負担の理由があるかで切り分ける。

9.8万円の請求を分解する

項目請求額
ハウスクリーニング特約33,000円
クロス張替え請求45,000円
床の傷補修20,000円
請求合計98,000円

見るべきは合計額ではない

9.8万円の請求でも、特約で合意した清掃費と、根拠が弱い張替え費用は別物。項目ごとに負担理由を確認すると交渉できる余地が見える。

退去前後の行動指針

  1. 1

    請求書を、契約書にある特約分と、追加で請求された修繕分に分ける。

  2. 2

    入居時からあった傷、通常使用の汚れ、故意・過失の傷を写真で切り分ける。

  3. 3

    納得できない項目は、金額ではなく負担根拠と単価を確認する。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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