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子育て

育児休業給付金
— 産休・育休中にいくらもらえるか、計算方法と注意点

2026年3月31日

この記事でわかること

  • 育児休業給付金は休業前賃金の67%(最初の180日)→ 50%(181日〜1歳)
  • 育休中は社会保険料が全額免除(会社負担分も含め)
  • 育児休業給付金は非課税だが、住民税は前年収入ベースで発生し続ける
  • パパ育休(出生時育休)も給付率67%・最大28日取得可能

育児休業中に「いくらもらえるか」は、給付金の計算式だけでなく 社会保険料免除・税金の扱いまで込みで考えないと、 実際の手取りと想定が大きく食い違う。

「給与の67%だと思っていたら、住民税で想定外の出費があった」 「最初の振込まで4ヶ月かかり生活費が不足した」というケースは珍しくない。

給付金の計算構造と、準備すべき数字を整理する。

育児休業給付金の給付率と期間

給付率は「休業開始前6ヶ月間の賃金平均(月額)」を基準に計算する。 基本給だけでなく、通勤手当・残業代なども含めた総支給額が基準になる。

育休開始〜180日目

休業前賃金の67%

月給30万円 → 約20.1万円

ただし上限額あり(賃金日額上限16,110円・2025年8月〜。毎年8月に改定)

181日目〜子が1歳まで

休業前賃金の50%

月給30万円 → 約15万円

保育所入れない等の条件で最長2歳まで延長可

月給30万円で育休1年間(12ヶ月)の試算

最初の6ヶ月(67%)約120.6万円
残りの6ヶ月(50%)約90万円
1年間の給付合計約210.6万円

社会保険料免除分(本人・会社合わせて月約6万円)を加味すると、実質的な収入はさらに高い。ただしこの計算は上限額適用前の概算。

支給額の上限(2026年度)

賃金日額(月収÷30日)に上限が設けられており、高収入の場合は上限で頭打ちになる。

給付率賃金日額上限月額上限目安
67%(180日まで)16,110円/日(2025年8月〜)約32.4万円/月
50%(181日〜)16,110円/日(2025年8月〜)約24.2万円/月

※ 賃金日額上限は毎年8月に改訂される。

社会保険料免除と税金の扱い

健康保険・厚生年金保険料が免除される

育休期間中は社会保険料が全額免除(自己負担ゼロ)。会社負担分も免除。この期間は保険給付の対象になり続け、将来の年金にも加入期間として算入される。

住民税は翌年課税のため注意

育休中の社会保険料・所得税は免除・軽減されるが、住民税は前年の収入に対してかかる。育休1年目は前年収入ベースで住民税が引き続き発生する(給与天引きではなくなるため自分で支払う必要がある)。

パパ育休(出生時育児休業)の給付金

2022年10月に創設された「出生時育児休業(産後パパ育休)」では、 育休とは別に最大28日間を取得できる。給付金も育児休業給付金と同率の67%が適用される。

名称出生時育児休業給付金(通称:パパ育休給付)
対象子の出生後8週間以内に育休を取った父親
取得可能期間最大28日間(分割2回まで可能)
給付率休業前賃金の67%(育児休業給付金と同率)
社会保険期間中は社会保険料免除(2週間以上取得が条件)
申請先会社経由でハローワークに申請

育児休業給付金の受給資格

雇用保険加入期間

育休開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上(有期雇用者・派遣社員も対象)

育休の取得

会社に育休申請を行い、実際に育休を取得している

就労日数

育休期間中に就労日数が10日(または80時間)を超えると支給されない月が発生

子の年齢

原則1歳まで(延長の場合は最長2歳まで)

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