育児休業給付金
— 産休・育休中にいくらもらえるか、計算方法と注意点
2026年3月31日
この記事でわかること
- ✓育児休業給付金は休業前賃金の67%(最初の180日)→ 50%(181日〜1歳)
- ✓育休中は社会保険料が全額免除(会社負担分も含め)
- ✓育児休業給付金は非課税だが、住民税は前年収入ベースで発生し続ける
- ✓パパ育休(出生時育休)も給付率67%・最大28日取得可能
育児休業中に「いくらもらえるか」は、給付金の計算式だけでなく 社会保険料免除・税金の扱いまで込みで考えないと、 実際の手取りと想定が大きく食い違う。
「給与の67%だと思っていたら、住民税で想定外の出費があった」 「最初の振込まで4ヶ月かかり生活費が不足した」というケースは珍しくない。
給付金の計算構造と、準備すべき数字を整理する。
育児休業給付金の給付率と期間
給付率は「休業開始前6ヶ月間の賃金平均(月額)」を基準に計算する。 基本給だけでなく、通勤手当・残業代なども含めた総支給額が基準になる。
育休開始〜180日目
休業前賃金の67%
月給30万円 → 約20.1万円
ただし上限額あり(賃金日額上限16,110円・2025年8月〜。毎年8月に改定)
181日目〜子が1歳まで
休業前賃金の50%
月給30万円 → 約15万円
保育所入れない等の条件で最長2歳まで延長可
月給30万円で育休1年間(12ヶ月)の試算
社会保険料免除分(本人・会社合わせて月約6万円)を加味すると、実質的な収入はさらに高い。ただしこの計算は上限額適用前の概算。
支給額の上限(2026年度)
賃金日額(月収÷30日)に上限が設けられており、高収入の場合は上限で頭打ちになる。
| 給付率 | 賃金日額上限 | 月額上限目安 |
|---|---|---|
| 67%(180日まで) | 16,110円/日(2025年8月〜) | 約32.4万円/月 |
| 50%(181日〜) | 16,110円/日(2025年8月〜) | 約24.2万円/月 |
※ 賃金日額上限は毎年8月に改訂される。
社会保険料免除と税金の扱い
健康保険・厚生年金保険料が免除される
育休期間中は社会保険料が全額免除(自己負担ゼロ)。会社負担分も免除。この期間は保険給付の対象になり続け、将来の年金にも加入期間として算入される。
住民税は翌年課税のため注意
育休中の社会保険料・所得税は免除・軽減されるが、住民税は前年の収入に対してかかる。育休1年目は前年収入ベースで住民税が引き続き発生する(給与天引きではなくなるため自分で支払う必要がある)。
パパ育休(出生時育児休業)の給付金
2022年10月に創設された「出生時育児休業(産後パパ育休)」では、 育休とは別に最大28日間を取得できる。給付金も育児休業給付金と同率の67%が適用される。
| 名称 | 出生時育児休業給付金(通称:パパ育休給付) |
| 対象 | 子の出生後8週間以内に育休を取った父親 |
| 取得可能期間 | 最大28日間(分割2回まで可能) |
| 給付率 | 休業前賃金の67%(育児休業給付金と同率) |
| 社会保険 | 期間中は社会保険料免除(2週間以上取得が条件) |
| 申請先 | 会社経由でハローワークに申請 |
育児休業給付金の受給資格
雇用保険加入期間
育休開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上(有期雇用者・派遣社員も対象)
育休の取得
会社に育休申請を行い、実際に育休を取得している
就労日数
育休期間中に就労日数が10日(または80時間)を超えると支給されない月が発生
子の年齢
原則1歳まで(延長の場合は最長2歳まで)
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