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子育て2024年10月改正

児童手当 2024年10月改正
— 高校生まで延長・所得制限撤廃で何が変わったか

2024年10月、児童手当が約10年ぶりに大幅に見直された。 対象年齢の延長・所得制限の撤廃・第3子以降の増額と、 子どもを育てる家庭にとって直接的な手取り改善になる制度変更だ。 内容を正確に把握して、受け取り漏れをなくす。

この記事でわかること

  • 対象が中学生まで→高校生年代(18歳)まで延長
  • 所得制限が完全撤廃。年収に関係なく全世帯が対象
  • 第3子以降は月3万円(従来の3倍)
  • 支給が年3回→年6回(偶数月)に
  • 高校生のみの世帯は新規申請が必要だった(要確認)

先に整理したい人へ

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改正前後の変更点まとめ

項目改正前(〜2024年9月)改正後(2024年10月〜)
対象年齢中学校修了まで(15歳)高校生年代まで(18歳)
所得制限あり(超過は月5,000円)撤廃(所得に関係なく全員対象)
第3子以降の金額月10,000円月30,000円
支給回数年3回(2・6・10月)年6回(偶数月)
特例給付(月5,000円)所得制限超過世帯に支給廃止(通常額に統一)

支給金額(2024年10月以降)

対象年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜小学校修了月10,000円月30,000円
中学生・高校生年代月10,000円月30,000円

所得制限なし。偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2ヶ月分が支給される。

子どもの人数別・生涯受給額の目安

子ども1人(3歳未満3年 + 3歳〜18歳まで15年)

1.5万×36ヶ月 + 1万×180ヶ月

約234万円

子ども2人(1人目と同条件×2人)

1人分×2

約468万円

子ども3人(3人目は月3万円)

1・2人目分 + 3万×216ヶ月

約1,116万円

概算。実際の支給額は生年月日・認定日によって異なる。

申請方法と注意点

01

出生・転入後15日以内に申請する

申請は市区町村の窓口またはマイナポータル経由のオンライン申請。出生翌日から15日以内に申請すれば出生月から支給される。期限を過ぎると翌月分からになる。

02

毎年6月に「現況届」の提出が必要な場合がある

現在は多くの自治体でマイナンバー照合により現況届が省略されているが、自治体によっては引き続き提出が必要なケースがある。確認しておく。

03

職場経由の申請に注意(公務員・一部会社員)

公務員は勤務先(共済組合)に申請する。民間企業に勤める会社員は市区町村への直接申請が基本。

04

高校生のみの世帯は改正時点で新規申請が必要だった

2024年10月の改正で高校生が新たに対象となった際、中学生以下の子どものみで申請中だった世帯は自動延長。高校生だけの子どもがいる世帯は新規申請が必要だった。未申請の場合は役所に相談を。

高校生の扶養控除との関係

2026年以降の扶養控除見直しに注意

16〜18歳の子どもがいる場合、現在は「一般扶養控除」(38万円)が適用される(特定扶養控除63万円は19〜22歳が対象)。 児童手当の高校生延長との整合を図るため、 2026年以降にこの控除の見直しが検討されている。 児童手当の拡充と扶養控除の縮小が同時に起きる可能性があるため、 トータルでの家計へのインパクトを確認しておく必要がある。

よくある質問

2024年10月からの児童手当の変更点は何ですか?
主な変更点は4つです。①対象年齢が中学生(15歳)まで→高校生年代(18歳)まで延長、②所得制限が完全撤廃(特例給付も廃止)、③第3子以降の手当が月1万円→3万円に増額、④支給回数が年3回(2月・6月・10月)→年6回(偶数月)に増加。
所得制限撤廃で高収入の世帯も受け取れるようになりますか?
はい。2024年10月以降は所得に関係なくすべての世帯が対象です。これまで所得超過で「特例給付(月5,000円)」だった世帯も、通常額(3歳未満1.5万円、3歳〜高校生1万円)を受け取れるようになりました。また、これまで所得超過で特例給付も受け取れなかった世帯も新たに対象となります。
高校生のいる家庭は改めて申請が必要ですか?
高校生が新たに対象となった2024年10月の改正時点で、すでに中学生以下の子どもで受給中の世帯は自動的に延長されます。ただし、高校生の子どもしかいない世帯は新規申請が必要でした。申請期限が設けられていた自治体もあるため、未申請の場合は居住地の市区町村窓口に確認してください。

よくある質問

離婚・別居の場合、どちらが受け取れますか?
児童手当は「生計を維持している主たる生計者」に支給されます。別居・離婚の場合は、子どもと同居して養育している親(または子どもの生計を主に支えている親)が申請します。離婚協議中の場合は実態に応じて判断されるため、市区町村窓口に相談してください。
海外赴任中でも受け取れますか?
受給者が海外に住所を移した場合は原則受給できません。ただし、子どもが国内に残り、配偶者など別の人が養育している場合はその人が申請できます。
第3子の数え方は何人目から?
2024年10月改正から、第3子の判定方法が変わりました。それまでは「18歳以下の子ども」の中で数えていましたが、改正後は生まれた順番で数え、上の子が独立していても第3子以降の扱いが継続されるようになりました(経過措置あり)。詳細は市区町村に確認してください。

あなたの場合はどうか、確認してみませんか?

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